診療所対象 京都府医療機関等処遇改善推進事業 

診療所が対象となる京都府医療機関等処遇改善推進事業の詳細が2月20日付で京都府ホームページにアップされましたので、ご案内します。

京都府ホームページ

申請方法①Web申請
申請システム / 申請マニュアル / 募集要項

申請方法②郵送
申請用紙 / 【別紙】口座振替依頼書

→ 〒604-8804 京都壬生坊城郵便局留
※封筒には朱書きで「京都府医療・福祉施設物価高騰及び
職員処遇改善支援センター処遇改善支援係」と記載

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申請受付期間 ~26年3月19日(木)まで

対象要件 ①26年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている診療所
・・・・・②院長と「医療に従事しないもっぱら事務作業を行う職員」のみの診療所等、
・・・・・・現在の制度上ベースアップ評価料が届けられない有床・無床診療所のうち、
・・・・・・26年6月1日時点で26年度改定後のベースアップ評価料を届け出ることを
・・・・・・誓約する診療所

基準額 有床(3床以上)  72,000円/病床
・・・・有床(1~2床)  150,000円/施設
・・・・無床       150,000円/施設
※病床数は許可病床数

【パターン①】
25年12月~26年5月までの期間において、事業者が対象職員に対してベースアップ※1を実施するとともに、26年6月1日以降においても当該ベースアップの水準を維持、拡大する取組み

【パターン②】
賃金表又は給与規程等の変更に時間を要する場合、事業者が26年6月1日から対象職員に対してベースアップを実施することを前提として、25年12月から26年3月までの4か月分の一時金又は特別手当※2を、26年3月までの間に対象職員に支給し、26年4月から5月までの期間において、ベースアップを実施する取組み。
ただし、支給した一時金又は特別手当の額に相当する水準のベースアップを、26年6月1日から対象職員に対して行うこと

【パターン③】
26度の対象職員のベースアップについて、26年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合であって、25年12月から26年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に充当する取組み

※1 基本給等の引き上げや決まって毎月支払われる手当の新設・増額が該当します
※2 25年12月分から26年3月分の臨時賞与やインフレ手当等の臨時手当が該当します

<実績報告>
実績報告ひな形
※掲載されている実績報告の対象職種が未定のため「調整中」。決定後、様式を修正の上、再掲載するとなっています。

・補助金の交付を受け、賃金改善を実施した後、実績報告書の提出が必要になります。提出がない場合は補助金を返還いただくこととなりますので、必ずご提出ください

・実績報告書の提出に関する案内は26年6月頃を予定

・補助金の交付後に、申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、補助金の全部又は一部を返還いただくことになります

・実績報告書の確認の結果、支給額の全部又は一部が賃金改善に充てられていなかった場合は、減額分の返還が必要となります

<問い合わせ先>
京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター処遇改善支援係
TEL:075-468-3305 9時00分~17時00分(土日祝除く)

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