2022年度診療報酬改定で、診療所の入院外の点数として「外来感染対策向上加算」「連携強化加算」「サーベイランス強化加算」が新設されました。
算定要件、施設基準は全国保険医団体連合会(保団連)発行『点数表改定のポイント』2022年4月版で確認してください。
「外来感染対策向上加算」は、院内感染防止対策だけでなく、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策を推進する観点から施設基準が定められており、それ程簡単なものではありません。
しかしながら、少なくとも現段階では、
・新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関である。
・京都府のホームページに掲載されている。
という条件を満たしている診療所であれば、届出を十分検討できます(2022.3.31厚労省Q&Aその1の問10、問11)。
なお、
・職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っている。
・院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加している。
・感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加している。
等の実績については、「届出には実績を要しない」とされています(厚労省Q&Aその4)。
届出後、1年以内に基準を満たせば良いと思われます。
なお、連携強化加算の抗菌薬使用状況等の報告等の施設基準は、2023年3月31日までは基準を満たしているとみなされます。
実際の届出にあたっては、近畿厚生局のホームページから表紙と届出書(様式1の4)をダウンロードし、記載が求められている内容を記載し、資料を添付して2022年4月20日までに必着で提出すれば4月1日に遡って算定できます。
・別添7(外来感染対策向上加算)(PDF)(word)
・様式1の4(外来感染対策向上加算)(PDF)(word)
協会では、様式1の4に添付が必要な業務指針、院内感染管理者の業務内容、組織図、手順書(マニュアル)の見本を作成しました。
・感染防止対策業務指針、院内感染管理者の業務内容、組織図(PDF)(word)
・手順書(マニュアル)(PDF)(word)
※ 内容については自院で実施可能かどうか、必ず内容確認の上、ご活用ください。
連携強化加算について、入院基本料等加算のA234-2 感染対策向上加算1を届け出た病院等への1年間に4回以上の感染症発生状況、抗菌薬使用状況の報告は2023年3月末まで基準を満たしているものとみなされます。
・別添7(連携強化加算)(PDF)(word)
・様式1の5(PDF)(word)
・参考資料:中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス
なお、サーベイランス強化加算については実績が必要なため、厚生労働省院内感染対策向上サーベイランス事業(JANIS)の検査部門等に参加した実績がないと届出できません。
参加される場合は、トップページ>参加・脱退するには>参加申込書作成フォームの所で、必要項目を入力して申込書を印刷し、京都府保健福祉部医療課へ提出します。なお、申込みの部門は検査部門とし、初回の申込み時は医療機関コードの入力は不要、病床数は「0」で入力することになると思われます。
以上です。(22.4.11記、14日追記)
※ 手順書、マニュアルについては、4月20日過ぎに発行する保団連『新点数運用Q&A』の予定原稿から転用しています。作成に感謝します。