9月28日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」が出されました。(厚労省HP掲載は29日)
10月診療分以降、医科外来等感染症対策実施加算(5点/1回毎)、入院感染症対策実施加算(10点/1日毎)は継続されません。ただし、21年10月1日~12月31日までにかかる感染症防止対策に要する費用を別途補助する予定であることが示されていますので、帳票類の整備・保存にご注意ください。
一方、乳幼児感染症予防策加算は10月診療分以降、50点(/1回毎)として算定できます。
その他、21年9月28日以降に算定できる臨時的取扱いの新設がありますので、以下の『グリーンペーパー』FAX版及び厚労省事務連絡をご確認下さい。