厚労省、「『コロナの臨時的取扱い(その39)』における報告時期(再周知)」(4月28日)及び「コロナの臨時的取扱い(その43)」(4月30日)を事務連絡

 厚生労働省は4月28日、「『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)』における報告時期について(再周知)」を、また4月30日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その43)」をそれぞれ事務連絡しました。

 「『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)』における報告時期について(再周知)」では、(その39)で示された取扱いを保険医療機関等が行う場合に必要とされている報告の期限と、報告が間に合わない場合には事前に各地方厚生(支)局に相談すること等について再周知しています。

 また「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その43)」では、介護医療院等又は介護老人福祉施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合で、入所を継続し療養を行う場合の緊急往診加算、院内トリアージ実施料、在宅酸素療法指導管理料の取扱いについて疑義解釈を示しています。

 これら事務連絡はこちら↓↓↓
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」における報告時期について(再周知)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その43)

(参考1)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)
(参考2)新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについて(再周知)

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