厚労省、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」を発出。施設基準等の臨時的な取扱いと、臨時的取扱いのための報告様式、報告時期等を事務連絡(3月26日)

 厚生労働省保険局医療課は3月26日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」を発出。全ての保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱い、その他の診療報酬の取扱いについて、事務連絡しました。

①手術の実績件数等「実績要件」がある施設基準の取扱い

 当該事務連絡では、基本診療料及び特掲診療料の施設基準における手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件(実績要件)のうち、1年間の実績を求めるものについて、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」(2020年(令和2年)8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の取扱いをした上でなお、実績要件を満たさない場合に、2021年(令和3年)9月30日までの間(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関においては、2022年(令和4年3月31日までの間)、2019年(令和元年(平成31年))の実績(年度の実績を求めるものについては2019年度(令和元年度(平成31年度))の実績)を用いても差し支えないとしました。

 またこの場合、別紙様式(医療機関の場合は「様式1-1」)で厚生局に報告が必要としています。

②重症度、医療・看護必要度該当患者割合等2020年度(令和2年度)診療報酬改定で「経過措置」が設けられた施設基準の取扱い

 基本診療料の施設基準等通知で設けられている当該施設基準等の要件に係る経過措置については、2021年(令和3年)9月30日まで延長するとしたうえで、2020年度(令和2年度)診療報酬改定後の新基準が令和3年4月以降に適用された場合に当該要件を満たせなくなることとなる医療機関は、「様式2」で厚生局に報告が必要としています。

 さらに、上記①「様式1-1」及び②「様式2」の報告時期(4月30日、6月30日、9月30日)についても示しています。

 また別添のQ&Aでは、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院が必要な患者を受け入れた医療機関も、8月31日付事務連絡にある「新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等」に該当すること、当該事務連絡にある「新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関」とは、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられた重点医療機関、協力医療機関その他の医療機関であることを示しています。

 当該事務連絡と関連様式はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)
(様式1-1)
(様式1-2)
(様式2)

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