厚労省保険局医療課、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)を事務連絡

厚生労働省保険局医療課は3月2日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)を事務連絡しました。

この中で厚労省は外来診療料の取扱いについて明記。外来診療料は電話等による再診を行った場合は算定できないとされているが、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)の「1」にあるように、慢性疾患等を有する患者等について、地域によってはかかりつけ医機能を有する医療機関が近くに存在しないなどの理由によって、当該患者が外来診療料を算定する医療機関に複数回以上受診している場合も考えられることから、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、外来診療料を算定できることとする-としています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)

ページの先頭へ