厚労省、能登半島地震に係る定数超過入院や施設基準の取扱い等について事務連絡(1月2日、1月7日)

 厚生労働省保険局医療課及び老健局老人保健課は1月2日、事務連絡「令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」を発出。被災地での仮設医療機関等の取扱い、保険調剤の取扱い、被災地以外を含む定数超過入院、施設基準の取扱い等について示しました。

 このうち定数超過入院については、被災地の状況等を踏まえ、令和6年能登半島地震による被災者を受け入れたことにより超過入院となった保険医療機関は、当面の間、減額措置は適用しないとしています。

 また、施設基準については、令和6年能登半島地震に伴い、被災者を受け入れにより入院患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関及び被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関は、当面、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動があった場合も、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率は、当面、1割以上の一時的な変動があった場合も、変更届は不要などとしています。

 さらに厚生労働省保険局医療課は1月7日、事務連絡「令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その2)」を発出。被災地の保険医療機関が、災害等やむを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2・3の患者割合を満たさなくなった場合も、当面の間、直ちに施設基準の変更届は不要。入院時食事療養又は入院時生活療養の食事提供を適時・適温で行うことが困難となった場合も、当面の間、従前の入院時食事療養費又は入院時生活療養費を算定できること等を示しています。

 また、被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地の保険医療機関から転院の受け入れを行ったことにより、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2・3の患者割合を満たさなくなった場合、当面の間、被災地から受け入れた転院患者を除いて算出することができるとしています。

 これら事務連絡はこちら↓↓↓
令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて
令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その2)

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