厚労省、能登半島地震の被災者について、保険証を示せない場合でも医療保険による受診が可能との事務連絡を発出(1月1日)

 この度の令和6年能登半島地震により被災されたみなさまには、心からお見舞い申し上げます。

 厚生労働省保険局医療課は1月1日、事務連絡「令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」を発出。能登半島地震の被災者について、保険医療機関で保険証を示せない場合でも、氏名、生年月日、連絡先などを伝えれば、医療保険による受診が可能としました。

 また、各種公費負担医療についても、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合に、被爆者健康手帳や患者票等がなくとも、①別紙の各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとされています。

 関連の事務連絡はこちら↓↓↓
令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る 被保険者証等の提示等について
令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

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