厚労省、新型コロナに係る施設基準の臨時的取扱いを一部延長(12月22日)

 厚生労働省保険局医療課は12月22日、事務連絡「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた 施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」の一部延長について」を発出しました。

 当該事務連絡では、12月末で廃止予定とされていた、「月平均夜勤時間数」「看護要員数と入院患者の比率」「正看護師の比率」「DPC対象病院の基準」に係る新型コロナに係るり施設基準の臨時的取扱いを、2024年(令和6年)3月31日まで延長する旨伝えています。

 なお「定数超過入院の取扱い」等、令和5年9月15日事務連絡により、引き続き臨時的取扱いとされているものもありますのでご留意ください。

 当該事務連絡等はこちら↓↓↓
「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた 施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」の一部延長について(令和5年12月22日事務連絡)
令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年9月15日事務連絡)
 

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