厚労省、疑義解釈その53(7月19日)、その54(7月24日)を発出。ICUの施設基準等について解釈示す。

 厚生労働省保険局医療課は、7月19日に事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その53)」を、7月24日に同「疑義解釈資料の送付について(その54)」を、それぞれ発出しました。

 疑義解釈その53では、特定集中治療室管理料の施設基準に係る関係学会が行う特定集中治療に係る講習会、注射薬・ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mLを、マキュエイド眼注用40mgの代替品として使用する場合のレセプト記載について示しています。

 また、疑義解釈その54では、特定集中治療室管理料等の施設基準において専任医師の常時治療室内での勤務が求められていること等について、宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の医師が、常時治療室内にいることで要件に該当するかと、がんゲノムプロファイリング検査について示しています。

 これら事務連絡はこちらです。
 ↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その53)
疑義解釈資料の送付について(その54)

ページの先頭へ