厚生労働省保険局長は11月18日、通知「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について」を発出しました。
当該通知では、保険医等の登録に係る手続について、登録している厚生(支)局の管轄以外の都道府県に移動した場合や、氏名変更などの手続きの際、個人番号(マイナンバー)を届出事項とすることを伝えています。
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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について







