厚生労働省保険局医療課・医療介護連携政策課は6月27日、「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」を事務連絡しました。
当該通知では、健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いとして、有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまう患者についても、10割の負担を求めるのではなく、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うことができる等の疑義解釈を示しています。
ただし、2026年(令和8年)3月末までの対応としていますのでご留意ください。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について