厚労省、「急性期充実体制加算」の届出直しについて事務連絡(2月14日)

 厚生労働省保険局医療課は2月14日、事務連絡「令和6年度診療報酬改定で新設された『急性期充実体制加算1』及び『急性期充実体制加算2』に係る届出について」を発出しました。

 当該事務連絡では、2024年(令和6年)5月31日時点で「急性期充実体制加算」を算定している医療機関が行う「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」の施設基準の届出について、引き続き当該施設基準を満たすとともに、2025年(令和7年)4月1日までに届出直しが受理された場合は、遡って算定できるとしています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和6年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に係る届出について

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