厚生労働省保険局医療課は9月26日、事務連絡「「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)」の一部訂正について」を発出しました。
当該事務連絡では、前日の25日に発出された疑義解釈のうち、入院中の患者以外の患者に対する注射に係る問1本文を修正し、医科点数表を含めて、入院中の患者以外の患者(往診又は訪問診療を行った患者も含む)に対して医療機関が注射を行った場合も、長期収載品の選定療養の対象とならないことを、改めて明らかにしています。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)」の一部訂正について
すでに発出されている長期収載品の選定療養に関する疑義解釈等はこちら
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