厚労省、9月末で経過措置期限を迎える施設基準の届出直しの締め切りを10月15日に延長(9月13日)

 厚生労働省保険局医療課は9月13日、事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を発出しました。

 当該事務連絡では、2024年度(令和6年度)診療報酬改定により、2024年(令和6年)10月1日以降も引き続き算定する場合に届出直しが必要とされている施設基準について、対象となる施設基準を取りまとめて、届出漏れ等が生じないよう注意を求めるとともに、10月15日までに届出書の提出があり受理されたものは、10月1日に遡って算定できる旨示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

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