厚労省、「医療DX推進体制整備加算」に係る疑義解釈(その1)を発出(9月3日)

 厚生労働省保険局医療課は9月3日、事務連絡「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」を発出しました。

 当該事務連絡は、「医療DX推進体制整備加算」が10月1日から、「医療情報取得加算」が12月1日からそれぞれ改定されることに伴うもので、「医療DX推進体制整備加算」については、すでにの施設基準を届け出ている保険医療機関の届出直しは不要であるが、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合は、10月1日以降算定できないこと―等について、疑義解釈を示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

(参考)通知「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて」(8月20日)はこちら

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