厚労省、24年度診療報酬改定に係る「疑義解釈その8」を発出(6月18日)

 厚生労働省保険局医療課は6月18日、2024年度(令和6年度)診療報酬改定に係る事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その8)」を発出しました。当該事務連絡では、経過措置、診療録管理体制加算、ベースアップ評価料等について疑義解釈を示しています。

 このうち「経過措置」に関しては、改定で新設された「意思決定支援の基準」及び「身体拘束最小化の基準」について、2024年(令和6年)3月31日に時点で、入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床は、変更の届出を行う場合も、2025年(令和7年)5月31日までの間に限りこれら基準を満たすとしました。

 また「ベースアップ評価料」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(3月28日付事務連絡)で、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる」と示していることについて、ここでいう「やむを得ない理由」に、「労使交渉を行っているものの、やむを得ず妥結していない場合」を含むこと等を示しました。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その8)

 2024年度(令和6年度)診療報酬改定に係るこれまでの疑義解釈、通知等の訂正事務連絡はこちら
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疑義解釈資料の送付について(その1)(24年3月28日付)
疑義解釈資料の送付について(その2)(24年4月12日付)
疑義解釈資料の送付について(その3)(24年4月26日付)
疑義解釈資料の送付について(その4)(24年5月10日付)
疑義解釈資料の送付について(その5)(24年5月17日付)
疑義解釈資料の送付について(その6)(24年5月30日付)
疑義解釈資料の送付について(その7)(24年5月31日付)
令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(24年3月29日付)
令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(24年5月1日付)
令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(24年5月17日付)
令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(24年5月30日付)
令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(24年6月12日付)

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