厚労省、新型コロナに係る施設基準の特例を25年3月末まで延長(5月31日)

 厚生労働省保険局医療課は5月31日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて」を発出。24年3月5日付で発出していた事務連絡「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」のうち、別添3の「1.令和6年5月31日まで終了時期を延長する施設基準に係る特例について」については、2025年(令和7年)3月31日まで延長する旨示しました。

 延長の対象となる特例は、
 ①月平均夜勤時間数において1割以上の一時的な変動があった場合
 ②1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者の数、看護要員の数と入院患者の比率、看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率において、1割以上の一時的な変動があった場合及び暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合
 ③DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合
-で、適用を受ける場合は、所定の様式(別紙様式1)により、各地方厚生(支)局に報告することが必要とされています。

 当該事務連絡はこちら
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新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて

 (参考)2024年(令和6年)3月5日付事務連絡と別紙様式1はこちら
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令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について

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