厚生労働省保険局医療課は5月20日、事務連絡「令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料に係る届出について」を発出しました。
24年度診療報酬改定で新設された「ベースアップ評価料」に係る届出について、「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」の施設基準の届出については、2024年(令和6年)6月21日までに届出を受理した場合については、同月1日から算定する―とし、初回となる届出の締切日が当初の6月3日から、6月21日に延長されました。
ただし、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「入院ベースアップ評価料」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」の施設基準の届出については、2024年(令和6年)6月3日までに届出を受理した場合に、同月1日から算定する―としており、届出の締切日が延長されてていませんので注意が必要です。
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令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料に係る届出について