厚労省、紅麹を含む健康食品に係る診療について疑義解釈(3月29日)

 厚生労働省保険局医療課は3月29日付けで、2022年度(令和4年度)診療報酬改定に係る事務連絡として「疑義解釈資料の送付について(その65)」を発出。紅麹を含むいわゆる健康食品を喫食した者に係る診療について、解釈を示しました。

 無症状の患者に対する診療(検査等を含む)を、喫食歴等から医師が必要と判断し、実施した場合、喫食歴等から医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる―としています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その65)

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