厚労省、能登半島地震被災者に係る一部負担金支払い猶予について事務連絡(1月11日)

 厚生労働省保険局保険課、国民健康保険課、高齢者医療課、医療課は1月11日、事務連絡「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて」を発出しました。

 当該事務連絡では、令和6年能登半島地震に伴う災害の被災に関し、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る一部負担金等の支払いが困難な者に対して、一定期間、一部負担金等の支払いを猶予する旨伝えられており、医療機関等における確認方法や、審査支払機関等へ請求方法等も示しています。

 なお、一部負担金等支払い猶予に該当する場合も、入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る標準負担額については、支払う必要があるとされていますのでご留意ください。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて

 

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