厚生労働省は7月10日、保険局長通知(以下、通知)「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」を発出しました。
マイナンバーカードで資格確認ができない場合について、患者自身のスマートフォンなどでマイナポータルにアクセスして資格情報の画面を提示するか、持参している健康保険証で資格確認できない場合は、患者に被保険者資格申立書の記入をお願いする。それにより患者自己負担分(3割等)の支払いを求める。過去に受診歴があり、その時から資格情報が変わっていないことを口頭で確認し申し立て書に記載すべき情報を把握できている場合は、申立書の提出があったものとして取り扱うことができる―などの対応が示されました。
これを受けて、協会は首相、厚労相宛の要請書と談話を7月20日にまとめ送付しました。要望事項は次の2点です。
①窓口での資格確認トラブルを最小限にとどめるために、国から、マイナンバーカードにより受診する場合であっても、国民に被保険者証を併せて持参するよう呼びかけること
②被保険者証を廃止しないこと。廃止を取り止める法整備が整うまでは、廃止を凍結すること
なお、要請書の添付文書はこちら