診療報酬点数表に係る一部改定等について

 厚生労働省保険局医療課より、以下の診療報酬点数表に係る一部改定の通知等が発出されていますので、お知らせいたします。

 これら通知等では、「持続皮下注入シリンジポンプ加算」、「ヴィアフューザー皮下投与システム」、DPC病棟における「高額薬剤通知」、「末梢神経ラジオ波焼灼療法(一連として)」、「経尿道的前立腺手術」、「前立腺組織用高圧水噴射システム」、「低周波治療器」、「固定釘」、「植込型脳・脊髄電気刺激装置」、「腱再生誘導材」、「前立腺組織用高圧水噴射システム」、「Clareon TORIC眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム」等の改定・追加を伝えています。

 これら通知等はこちら↓↓↓
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(5月23日)
医療機器の保険適用について(5月23日)

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について(5月23日)
(別添)「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の別表

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(5月31日)
医療機器の保険適用について(5月31日)

(歯科)
「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について(5月31日)

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