厚生労働省医政局医事課及び医薬・生活衛生局総務課は9月30日、事務連絡「『新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A』の改定について(その3)」を発出しました。
当該事務連絡では、患者が、薬局において電話や情報通信機器による服薬指導を希望していたが、対面による服薬指導に切り替えた場合や、電話や情報通信機器を用いた診療のために患者に対し処方箋を即時に手交できず、その後対面による服薬指導を受ける場合の処方箋の取扱いなど、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aの改定箇所を示しています
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「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その3)