厚労省、後発医薬品使用体制加算等の施設基準に係る臨時的取扱いを事務連絡(9月29日)

 厚生労働省保険局医療課は9月29日、事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を発出しました。

 当該事務連絡では、後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発している状況が続いていることを踏まえ、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算等、後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて示しています。当該臨時的取扱いは、2022年(令和4年)10月診療分から適用され、2023年(令和5年)3月末までとされています。

 当該臨時的取扱いを用いて実績要件を満たす場合など、各地方厚生(支)局への所定の報告が必要とされていますので、ご留意ください。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

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