厚生労働省は、「令和4年台風第15号」に係る「令和4年台風第15号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」等各種事務連絡を発出しています。
9月24日付保険局医療課事務連絡「令和4年台風第15号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」では、令和4年台風第15号による災害の被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合に、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合又は後期高齢者医療制度の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し出ることにより、受診できる取扱いとすることを示しています。
また、公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合の取扱い等についても事務連絡が発出されています。
これら事務連絡等はこちら↓↓↓
令和4年台風第15号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について
令和4年台風第15号に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて