厚生労働省保険局医療課は2月3日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その91)」を発出しました。
当該事務連絡では、SARS-CoV-2核酸検出やSARS-CoV-2抗原検出検査について、都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いて実施した場合であっても、検査料が算定できる旨、示されています。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その91)
厚生労働省保険局医療課は2月3日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その91)」を発出しました。
当該事務連絡では、SARS-CoV-2核酸検出やSARS-CoV-2抗原検出検査について、都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いて実施した場合であっても、検査料が算定できる旨、示されています。
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疑義解釈資料の送付について(その91)