地域支援・外来医薬品供給対応体制加算、バイオ後続品使用体制加算における新指標の割合の算出に当たって対象となる後発医薬品

診療報酬上の加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という)の算出に当たって対象となる後発医薬品については、その一覧が厚生労働省のホームページに掲載されており、薬価基準に医薬品を収載する際に該当するものがあった場合に、その一覧が更新されています。

また、後発医薬品の数量シェア(置換え率)の算出で用いられる「後発医薬品のある先発医薬品」に係る情報についても、同省のホームページに掲載されています。

厚生労働省は3月5日、2026年度薬価改定を踏まえ、2026年4月1日以降の新指標の割合の算出に当たって対象となる後発医薬品等の取扱いを示しました。

「新指標の割合の算出に当たって対象となる後発医薬品」等について(令和8年・保医発0305 第12 号通知)

また、厚生労働省は3月5日、診療報酬上の加算等の算定対象等となるバイオ後続品等について、2026年4月1日以降の取扱いを通知しました。

「診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品」について(令和8 年・保医発0305 第13号通知)

 

 

 

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