厚生労働省保険局医療課は1月29日、事務連絡「令和8年1月21日からの大雪に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について」を発出しました。
当該事務連絡では、令和8年1月21日からの大雪に伴う災害の被災に伴い、マイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難し提示できない場合に、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者は住所(国民健康保険組合の被保険者は、これらに加えて組合名)を申し立てることで受診できるとしています。
また公費負担医療に関しても、事務連絡「令和8年1月21日からの大雪に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」が発出されており、被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難している場合があるとして、被爆者健康手帳や患者票等がなくとも、①別紙の各制度の対象者であることを申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるとしています。
これら事務連絡はこちら↓↓↓
令和8年1月21日からの大雪に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について
令和8年1月21日からの大雪に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて
令和8年1月21日からの大雪に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について







