厚労省、青森県東方沖地震の被災に伴う資格確認について事務連絡(12月9日)

 厚生労働省保険局医療課は12月9日、事務連絡「令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について」を発出しました。

 当該事務連絡では、令和7年(2025年)青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に伴い、マイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難し提示できない場合に、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者は住所(国民健康保険組合の被保険者は、これらに加えて組合名)を申し立てることで受診できるとしています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について

ページの先頭へ