厚労省、総合入院体制加算、診療録管理体制加算、医療安全対策加算などについて疑義解釈を示す(10月20日)

 厚生労働省保険局医療課は10月20日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その30)」を発出しました。

 当該事務連絡では、

①A200「総合入院体制加算」及びA200―2「急性期充実体制加算」の施設基準における「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係」について具体的に示したり、

②A207「診療録管理体制加算」の施設基準で定期的に必要とされる「情報セキュリティに関する研修」に、MISTで提供される研修が該当する、

③A234「医療安全対策加算1」の施設基準において配置が必要な「専従の医療安全管理者」について、として配置されていること」とされているが、この専従の医療安全管理者が、A234-5「報告書管理体制加算」の施設基準における「報告書管理の評価に係るカンファレンス」に参加することが、医療安全管理者の業務に該当する(専従要件に抵触しない)

―との疑義解釈を示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その30)

ページの先頭へ