厚生労働省保険局医療課・医療介護連携政策課・高齢者医療課は8月4日、事務連絡「後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用におけるマイナ保険証等の取扱いについて(周知)」を発出しました。
当該事務連絡では、後期高齢者医療制度の有効期限が切れた被保険者証を引き続き医療機関等に持参することが想定されることから、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムで資格情報を照会するなどした上で、一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うことができる等としています。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用におけるマイナ保険証等の取扱いについて(周知)
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健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について