厚労省、6月1日以降も引き続き算定する場合に届出直しが必要とされている施設基準等について事務連絡(4月25日)

 厚生労働省保険局医療課は4月25日、事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を発出しました。

 当該事務連絡では、2024年度(令和6年度)診療報酬改定により、2025年(令和7年)6月1日以降も引き続き算定する場合に届出直しが必要とされている「急性期充実体制加算」「救命救急入院料」「脳卒中ケアユニット入院医療管理料」「回復期リハビリテーション病棟入院料1、2」等、及び施設基準を満たしておく必要がある「医療情報取得加算」「医療DX推進体制整備加算1~6」「地域包括診療加算1、2」「意思決定支援の基準」「身体的拘束最小化の基準」「診療録管理体制加算1~3」「後発医薬品使用体制加算」等について、周知しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

 当該取扱いに関する近畿厚生局のホームページはこちら↓↓↓
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/070531_kijyun_keikasochi_00001.html

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