厚労省、後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の臨時的取扱いを改めて事務連絡(3月7日)

 厚生労働省保険局医療課は3月7日、事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を発出。後発医薬品の供給停止や出荷調整の頻発が継続しており、依然として代替後発医薬品の入手が困難な状況が継続しているとして、後発医薬品使用体制加算等における本年4月1日以降の臨時的な診療報酬の取扱い等について示しています。

 なお、カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目については、3月31日付で訂正が示されていますので、合わせてご確認ください。

 当該事務連絡等はこちら↓↓↓
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(別添2)後発医薬品使用体制加算等における加算等の算定対象から除外する品目(令和7年3月31日まで)

 カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目の訂正事務連絡はこちら↓↓↓
「令和7年度薬価改定に伴う令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の一部訂正について

ページの先頭へ