厚労省、身体的拘束最小化等について「疑義解釈その17」を発出(12月18日)

 厚生労働省保険局医療課は12月18日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その17)」を発出しました。当該事務連絡では、「入院料通則(身体的拘束の最小化)」「総合入院体制加算・急性期充実体制加算・救命救急入院料」「慢性腎臓病透析予防指導管理料」「多血小板血漿処置」について、Q&Aを示しています。

 このうち「身体的拘束の最小化」については、一般病床と精神病床の両方を有する病院において、一般病床に入院する患者の身体的拘束は、医療機関として入院料の施設基準に示された基準をすべて満たした上で取扱う必要があり、精神病床に入院する患者の身体的拘束は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づいて取
扱うことが必要と示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その17)

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