厚労省、台風第10号の被災者は、保険証なくとも受診可との事務連絡等を発出(8月28日)

 厚生労働省保険局医療課は8月28日、事務連絡「令和6年台風第10号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」を発出しました。

 令和6年台風第10号に伴う災害の被災に関して、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)の申し立てにより、受診できる旨伝えています。

 また同日、事務連絡「令和6年台風第10号に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」が発出されており、令和6年台風第10号に伴う災害の被災により、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難している場合、各制度について、被爆者健康手帳や患者票等がなくとも、①各制度の対象者であることを申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる旨伝えています。

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令和6年台風第10号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について
令和6年台風第10号に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて
令和6年台風第10号に伴う災害の被災者の定期検査等の取扱いについて

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