厚労省、長期収載品の選定療養に関して、レセプト記載要領や疑義解釈を発出(7月12日)

 厚生労働省保険局医療課は7月12日、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関して、通知「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」を発出しました。選定療養として長期収載品を処方等した場合の診療報酬明細書の記載要領等を明らかにしました。
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「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

 併せて事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」を発出し、計算方法を明らかにするとともに、事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」を発出。「医療上の必要性」や「後発医薬品を提供することが困難な場合」等についてQ&Aを示しています。
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長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に係る厚労省ホームページはこちら
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

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