厚労省は、令和6年度版死亡診断書(死亡検案書)記入マニュアルを公開するとともに、死亡診断書及び死体検案書の取扱いに関するQ&Aを公開しました。
また、今般の改定において、生前に診察を担当していなかった医師であっても、同一医療機関内で情報を共有する等により、死亡した患者の生前の心身の状況に関する情報を正確に把握できている状態であって、死後診察を行った上で生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には、死亡診断書を交付することが可能である旨が明記されました。
マニュアルやQ&Aは以下のURLよりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html
(厚労省HPより)