厚生労働省保険局長は7月10日、マイナ保険証トラブルによる窓口10割負担を回避させようと、通知「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」を発出しました。
またそれに先立ち、厚生労働省保険局医療課は7月4日、マイナカードに係る誤登録、誤紐づけが多数発生していることから、事務連絡「オンライン資格確認等システムを活用した薬剤情報等の閲覧により診療等を実施する場合における確認について」を発出し、マイナ保険証で資格確認が行えた場合であっても、医療機関にある患者情報と照合確認するよう求めています。
京都府保険医協会では、上記通知、事務連絡を基に窓口業務をフローチャート化。医療機関窓口に求められた確認業務が非常に煩雑で、対応困難であることが分かりました。
フローチャートはこちら↓↓↓
厚労省保険局長通知等に基づく窓口資格確認業務フロー
窓口業務を混乱させないため、また、患者さんを不要なトラブルに巻き込まないためにも、マイナ保険証で受診する場合であっても、通常の保険証を併せて持参しておくよう、患者さん向けにPRしておくことが必要です。
全国保険医団体連合会では、保険証持参をPRする患者さん向けポスターを各種作成し、配布しています。自院に合ったポスターをどうぞご利用ください。
保険証持参を呼び掛けるポスターはこちらから↓↓↓
https://hodanren.doc-net.or.jp/medical/facialrecognition/#1679037065501-39fdfdf2-2307