保険医療機関と生活保護指定医療機関の申請等手続きが、同時に1枚の様式で、厚生局事務所にて可能に(7月1日)

 厚生労働省社会・援護局保護課、厚生労働省保険局医療課は6月30日、事務連絡「生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて」を発出しました。

 当該事務連絡では、都道府県・市町村の生活保護担当課に対し、令和5年7月1日より関連する改正省令が施行されることにより、保険医療機関等に係る申請等を行う場合に、生活保護法の指定医療機関に係る申請等を保険医療機関等に係る申請等と併せて地方厚生(支)局に提出できることについての事務取扱いを示しています。

 保険医療機関と、生活保護指定医療機関の申請等を同時に行う場合は、1枚の様式で、地方厚生(支)局都道府県事務所等に提出、手続きできるということです。

 当該事務連絡及び医療機関等向けリーフレットはこちらです↓↓↓
生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて
(別添2)リーフレット

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