厚生労働省保険局医療介護連携政策課、厚生労働省保険局医療課は7月4日、事務連絡「オンライン資格確認等システムを活用した薬剤情報等の閲覧により診療等を実施する場合における確認について」を発出しました。
当該事務連絡では、オンライン資格確認等システムにより、薬剤情報等の閲覧が可能となっているが、データ登録に誤りがあった等の理由により他人の資格情報が紐付けされ、患者本人以外の薬剤情報等が閲覧される事案が発生していることから、
①医師等が診察・処方する際、これまで通りの丁寧な問診やお薬手帳による確認等により、本人であることや実際の薬剤の服用状況、併用禁忌等を
②患者がマイナンバーカードを使って初めて受診する場合や保険者を異動した場合に、受付窓口で、オンラインによる資格情報と、「初診」の場合は、患者情報(漢字氏名、カナ氏名、性別、生年月日、住所)とを、「再診」の場合は医療機関にある患者情報(診療録、医療保険請求に関する情報等)とを
確認するよう求めています。
当該事務連絡はこちらです↓↓↓
オンライン資格確認等システムを活用した薬剤情報等の閲覧により診療等を実施する場合における確認について