厚労省、サーベイランス強化加算等、診療報酬に係る疑義解釈を相次いで発出(3月29、30日、4月5日)

 厚生労働省保険局医療課は3月29日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その44)」を発出。その後3月30日には「疑義解釈資料の送付について(その45)」を、4月5日には「疑義解釈資料の送付について(その47)」をそれぞれ発出しました。

 「疑義解釈(その44)」では、A232がん拠点病院加算の注2「がんゲノム拠点病院加算」の施設基準、D006-19がんゲノムプロファイリング検査、B011-5がんゲノムプロファイリング評価提供料に係るQ&Aを示しています。

 「疑義解釈(その45)」では、A000初診料の注13、A001再診料の注17及びA234-2感染対策向上加算の注4「サーベイランス強化加算」、注射薬「ロイコボリン注3mg」に係るQ&Aを示しています。

 「疑義解釈(その47)」では、注射薬「ゾレア皮下注用150mg、同皮下注75mgシリンジ及び同皮下注150mgシリンジ」、外用薬「ジクトルテープ75mg」係るQ&Aを示しています。

 これら事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その44)
疑義解釈資料の送付について(その45)
疑義解釈資料の送付について(その47)

(編注:疑義解釈(その46)は調剤報酬に係る内容)

 

ページの先頭へ