厚労省、5月8日以降の新型コロナ・診療報酬上の臨時的取扱いを事務連絡(3月31日)

 厚生労働省保険局医療課は2023年(令和5年)3月31日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を発出。臨時的取扱いとして示されてきた診療報酬上の特例について、2023年(令和5年)5月8日以降の取扱いを示しました。

 医科診療報酬点数表に関しては、

・外来における対応に係る特例(疑い患者の診療に係る特例、療養指導に係る特例、その他加算の取扱い等)
・電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例(電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例の期限、初診料等に係る特例、その他加算の取扱い等)
・入院における対応に係る特例(重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療に係る特例、入院における感染対策の特例、その他加算の取扱い等に係る特例)
・新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴う手続き等への柔軟な対応(入院料の算定の特例、特定入院料等を算定する病棟でコロナ患者の入院を受け入れた場合の特例、入院中の抗ウイルス剤に係る特例
・回復患者の転院受け入れに係る特例(新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関)
・在宅医療等に係る特例(往診等を実施した場合における特例、医療機関が訪問看護を実施した場合における特例)
・高齢者施設等における特例(施設内療養に係る特例、施設外への入院等に係る特例)
・新型コロナウイルスの検査に係る特例

―が示されたほか、入院調整に係る特例を明記し、新型コロナウイルス感染症患者について、入院調整を行った上で、入院先の医療機関に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い、診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合、救急医療管理加算1(950点)を算定できるとしています。

 その他内容と詳細については、当該事務連絡をご参照下さい。↓↓↓
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

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