厚生労働省保険局医療課は3月13日、事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を発出しました。
当該事務連絡では、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発したことに伴う、後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の臨時的取扱いについて、令和5年(2023年)9月30日まで延長すること等を伝えています。
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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(別添2-1)後発医薬品使用体制加算等における加算等の算定対象から除外する品目(令和5年3月31日まで)
(別添2-2)後発医薬品使用体制加算等における加算等の算定対象から除外する品目(令和5年4月1日以降)
(様式1-1)後発医薬品使用体制加算に係る報告様式
(様式1-2)外来後発医薬品使用体制加算に係る報告様式