医療法施行規則改正 医療機関の管理者の遵守事項に「サイバーセキュリティ」(厚労省より)

2023年3月10日付で、厚労省は事務連絡「医療法施行規則の一部を改正する省令について」を発出しました。

今般、医療機関に対するサイバー攻撃が増加していることから、事務連絡では、
医療法施行規則第14条第2項を新設し、病院、診療所、助産所の管理者が遵守すべき具体的事項に、サイバーセキュリティの確保のために必要な措置を講じることを追加するとしました。
「必要な措置」としては、最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照の上、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ対策全般について適切な対応を行うこと、またガイドラインに記載されている内容のうち、優先的に取り組むべき事項については、厚労省がチェックリストを作成し後日周知するとの事です。

なお、今回の改正は令和5年4月1日から施行となります。

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