2023年3月10日付で、厚労省は事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(情報提供)」を発出しました。
新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)が5月8日から5類感染症に移行するにあたり、
新型コロナに感染または疑いのみを理由に診療を拒否することは、応召義務が免除される
「正当な事由」に該当しないと明確にしました。
本来、特定の感染症へのり患等のみを理由とした診療の拒否は「正当な事由」に該当しませんが
現在、新型コロナは2類感染症と同様、制度上特定の医療機関で対応すべきとされており、
その例外とされています。
しかし新型コロナの5類移行後は、「正当な事由」に該当しない取扱いに変わり、幅広い医療機関において対応できる体制に変わっていきます。
事務連絡では、他にも、医療費の自己負担等に係る一定の公費支援の取り扱い等についても通知しています。
詳細は、下記URLをご覧ください。
①事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(情報提供)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001070762.pdf
② ①の別紙「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(令和5年3月10日対策本部決定)」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_050310.pdf
(厚労省HPより)