厚労省、3月末で経過措置期限を迎える施設基準の届出を注意喚起(3月10日)

 厚生労働省保険局医療課は3月10日、事務連絡「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を発出しました。

 令和4年度(2022年度)診療報酬改定で経過措置が設けられた施設基準のうち、令和5年(2023年)4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について、届出漏れ等が生じないよう対応を求めています。

 対象となる施設基準は、(入院基本料等加算)精神科急性期医師配置加算1、(特定入院料)救命救急入院料の注11等に規定する重症患者対応体制強化加算、地域包括ケア病棟入院料(一般病床に限る)、(画像診断)画像診断管理加算3に関する施設基準、(精神科専門療法)救急患者精神科継続支援料、(処置)人工腎臓にかかる導入期加算2-です。

 令和5年(2023年)4月14日までに届出し、受理されれば、4月1日に遡って算定することができるとされています。

 また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」(令和2年(2020年)8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の特例を適用できるとしています(ただし、その場合も、届出は必要)。

 さらに、連携強化加算、診療録管理体制加算など、令和5年(2023年)4月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等も併せて紹介されています。

 詳細は、当該事務連絡をご参照ください。
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令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

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