厚生労働省が、医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について、特設ページを設けて周知しています。
当該ページでは、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関の施設基準として、オンライン請求を行っていることが要件とされていますが、オンライン請求を行っていない保険医療機関・薬局が、オンライン請求を2023年(令和5年)12月31日までに開始する旨の届出を行った場合に、2023年(令和5年)12月31日までの間に限り、この要件を満たすものとみなされれる特例措置に関して、当該届出に用いる届出書や、届出方法等を示しています。
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