厚労省、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」「一般名処方加算」「後発医薬品使用体制加算」等の特例措置を告示。算定は23年4月~12月末までの期間限定。

厚生労働省は1月31日、2023年(令和5年)4月1日~12月末までの9カ月間に設けられる、①オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置、及び②医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置―に関して、必要な告示や通知等を行いました。

①オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置では、2023年(令和5年)4月1日~12月末までの期間、初診料の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」のうち、「マイナンバーカードを利用しない」場合の点数が、現行の「4点」→「6点」に。また再診時についても「マイナンバーカードを利用しない」場合の同加算(2点)が設けられます。

当該特例措置の概要はこちらです。
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(概要)医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置

②医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置は、2023年(令和5年)4月1日~12月末までの期間、ア)一般名処方加算、イ)後発医薬品使用体制加算、ウ)外来後発医薬品使用体制加算等について、それぞれ今回追加される施設基準※を満たすことにより、ア)+2点、イ)+20点、ウ)+2点、点数がそれぞれ上乗せされるものです。

※追加される施設基準の概要(要件を満たすことでよく新たな届出は不要)
ア)一般名処方加算
・一般名処方の趣旨を十分説明することを院内掲示
イ)後発医薬品使用体制加算
・医薬品の供給不足時に、処方等の変更等に適切に対応できる体制整備
・①上記体制の整備、②医薬品の供給状況により投与薬剤を変更する可能性があること、③変更する場合に十分説明すること―を院内掲示
ウ)外来後発医薬品使用体制加算
・医薬品の供給不足時に、治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制
・①上記体制の整備、②医薬品の供給状況により投与薬剤を変更する可能性があること、③変更する場合に十分に説明すること―を院内掲示

当該特例措置の概要はこちらです。
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(概要)医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置

詳細は、関連告示、通知、事務連絡をご参照下さい。
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・診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)
・基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第17号)
・特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第18号)
・厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第19号)
・医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(保医発0131第5・令和5年1月31日)
・基本診療料の様式2の5
・特掲診療料の様式86
・令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置について(令和5年1月31日・事務連絡)
・医療情報・システム基盤整備体制充実加算における「令和5年12月31日までに電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を開始する旨の届出」の取扱いについて(令和5年1月31日・事務連絡)
・令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について(令和5年1月31日・事務連絡)

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