厚生労働省は1月27日、「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について」を通知しました。
当該通知は、オンライン資格確認の導入の原則義務化の経過措置に係る留意事項について伝えています。6つの「やむを得ない事情」がある場合、経過措置を認めるとしていますが、その中の「その他特に困難な事情がある」場合について、具体例を示すと共に、猶予届出書の届出方法等を示しています。
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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について
周知広報資料